イスラエルから海外へイスラエル人が出ることを抑制し、イスラエルへ変異種も持ち込むことを防ぐ目的で、現在1月8日の封鎖以前にチケットを購入した者のみが出国可能となっている。チケットも持っている者が空港まで来ることは、自宅から1km以内の外出距離制限の違反にもならない。
事前にチケットを購入していない者は、各事例に対して決定する保健省の特例委員会の許可を受ければ出国することが出来る。イスラエルから出国できる特別な許可を与えるこの特例の理由としては、結婚、割礼、葬式、ビジネス、治療などの特別な理由のみとなっている。ミリー観光大臣は、既にチケットやホテル料金を支払ったイスラエル人に対しての支給金に関しても話を進めており、イスラエル国内に残ることと、同時にお金の損害が出ないようにすることを目的としている。
封鎖規制が強化されたことによって、イスラエルからのフライト数も既に削減している。今日空港から出発するフライトは1日で約20便のみで、UAE、アメリカ、トルコ、ウクライナなど、比較的指定された目的地のみとなっている。もし直行便で最終目的地が無い場合には、コネクションを利用しなければならない状態となっている。
世界の殆どの国は、入国時にフライトの72時間以内に実施されたPCR検査陰性結果の提示を要求しており、目的地の到着時にもPCR検査実施を義務付けている国々もある。
長期に渡る政府の失策により、やっと今週の1月23日零時から、イスラエルへ入国する者全員が、出発地の搭乗口でイスラエルへのフライトの72時間以内に実施されたPCR検査陰性結果を提示する義務付けが要求されることとなる。
検査の実施は各乗客の責任下にあり、検査費用も国や実施している会社によって違っている。国会の経済員会は、イスラエルへのフライトに搭乗したけれども、フライトの途中で陰性結果の証明書を紛失、又は破棄した者に対しては、2,500シケルの罰金が課されることが承認された。
またPCR検査実施の代わりとして、イスラエル人はイスラエル保健省が発行した「感染回復」又は「ワクチン接種」証明書を提示すれば、検査を免除されることとなる。
航空会社の乗組員は、イスラエルで72時間以上滞在する場合のみにPCR検査陰性結果を提示することが要求される。今日でもイスラエルへ外国人が入国することは禁止されており、外国籍の者がイスラエルへ入国したい場合には、イスラエル人口移民局から特別許可を取得する必要がある。
法的な問題によりイスラエルに入国する者に対し、着陸後にPCR検査を実施することを義務付けることは出来ない。これは海外でフライトの72時間以内に検査した結果が陰性であったとしても、到着するまでに陽性になっているケースとなる場合があるからだ。
着陸後にPCR検査を義務付ける制定を今日進めている。合法となるまでは、帰国するイスラエル人には二つの選択肢が与えられており、一つは空港でPCR検査を実施することに同意して14日間の自宅隔離になるか、又は民間防衛部隊のホテルに搬送されて政府か監視する隔離を受けるかである。
隔離中の9日目にPCR検査を受け、それが陰性であれば10日目に隔離から免除される。2回目ワクチン接種から1週間後に発行される、有効期間の「ワクチン接種」証明書を有しているイスラエル人は、最低最初の半年間は隔離から免除される。感染から回復した者も保健省から証明書が発行され、隔離から免除されることとなる。
南アフリカ、ザンビア、UAEとブラジルから帰国する者は、南アフリカ変異種を持ち込まないよう、政府が監視するホテル強制隔離に入ることが要求される。ここでも2回のPCR検査を受けることに同意すれば、10日間で隔離を免除されることとなり、この規制は2月1日まで有効となっている。